
ここからは、腎臓病患者さんに関係する「各種の手当」の詳細をガイドします。それぞれ特別障害者手当、障害児福祉手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、自治体独自の福祉手当について取り上げ、制度の概要や支給内容、申請ポイントを詳しく解説します。各手当ごとに条件が異なりますので、ご自身やご家族の状況に照らし合わせて確認してみてください。
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...

社会保障・福祉制度は、病気や障害を持つ人々を支援するための公的な仕組みです。腎臓病患者が利用できる制度は、医療費助成と生活支援のための手当に大きく分かれます。
例えば、人工透析治療は健康保険適用後でも月額約12万円の自己負担が発生すると言われています。しかし、身体障害者手帳(1級)を取得すると、公的な医療費助成を受けられる自治体もあり、透析治療だけでなく、風邪やその他の疾患に対する医療費も軽減されることがあります。
こうした制度を活用することで、腎臓病患者の経済的負担を大幅に軽減できます。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 医療費助成 | 健康保険の自己負担分を軽減する制度 | 自治体による医療費助成制度(透析患者は自己負担ゼロのケースもあり) |
| 障害年金 | 障害によって働けない人の生活費を補助 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 各種手当 | 生活の支援を目的とした給付金 | 特別障害者手当・障害児福祉手当・児童扶養手当 |
| 自治体独自の支援 | 国の制度の対象外となる人を支援 | 難病患者手当・心臓・腎臓機能障害者手当 |
身体障害者手帳を取得すると、以下のような日常生活の負担を軽減する支援が受けられます。
| 支援内容 | 具体例 |
|---|---|
| 税制優遇 | 所得税・住民税の控除 |
| 交通費の軽減 | 公共交通機関の割引・タクシー料金補助 |
| 生活支援 | NHK受信料の減免・携帯電話料金の割引 |
このように、国や自治体の制度を活用することで、経済的な負担を大きく軽減できるため、自分に該当する支援制度を確認することが重要です。

特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な人を対象に支給される手当です。
腎臓病患者の場合、透析を受けているだけでは対象にならず、「寝たきりに近い状態」など、介護の必要度が高いと判断されることが要件となります。
以下の条件に該当する場合は支給対象外となります。
特別障害者手当は、令和6年4月現在、月額28,840円です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に、それぞれ前月分までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。
申請ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 20歳以上で常時介護を要する重度障害者(在宅) |
| 手当月額 | 28,840円(令和6年4月現在) |
| 支給時期 | 年4回(2月・5月・8月・11月)に3ヶ月分をまとめて支給 |
| 受給制限 | 長期入院者、施設入所者、一定以上の所得超過者は対象外 |
| 申請窓口 | 市区町村の障害福祉担当課(福祉課など) |
| 必要書類 | 認定請求書、診断書、障害者手帳(任意)、所得証明、振込口座情報など |
特別障害者手当は、重度の障害がある人の生活を支援する重要な制度です。該当する可能性がある場合は、早めに自治体窓口で相談しましょう。

障害児福祉手当は、20歳未満の重度の障害児に対する手当です。精神または身体に重い障害があり、日常生活で常時介護が必要な子どもが対象となります。例えば、小児透析患者や腎不全で生活動作に支障が大きい子どもが該当する可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 20歳未満で、重度の障害があり日常的に介護が必要な児童 |
| 受給制限 | 施設入所・長期入院・所得制限あり(特別障害者手当と同様) |
| 年金受給との関係 | 障害を支給理由とする年金(例:障害基礎年金)を受給している場合は対象外 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手当額 | 月額 15,690円(令和6年4月改定) |
| 支払回数 | 年4回(2月・5月・8月・11月)、それぞれの前月分までが支給されます。 |
| 申請窓口 | 市区町村の福祉課(障害福祉担当) |
| 必要書類 | 認定請求書・診断書(児童用様式) |
| 申請者 | 原則として児童を監護する保護者(親など) |

児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)などを支援する手当です。通常、18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子を養育する親や養育者が対象となります。親が死亡・行方不明・拘禁などで養育できない場合に支給されますが、「重度障害者」である場合も受給要件に含まれます。
腎臓病患者の場合、人工透析を受けると身体障害者手帳1級に該当するため、例えば父親が透析治療により働けない場合、その子を養育する母親(または養育者)は手当を受けられる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ひとり親家庭の母・父、または養育者(養育する子が18歳未満、障害がある場合は20歳未満) |
| 受給条件 | 親が死亡・行方不明・拘禁など、または重度障害者(身体障害者手帳1級程度)で養育困難な場合 |
| 手当額(令和6年4月〜10月) | 児童1人目:月額45,500円(所得により最低10,740円まで減額) |
| 加算額 | 第2子:10,750円/第3子以降:6,450円(令和6年11月から第3子以降も10,750円に引き上げ) |
| 所得制限 | 所得が一定額を超えると減額、さらに高所得の場合は全額支給停止(特例給付5,000円のみ) |
| 母の所得(前年) | 支給額 |
|---|---|
| 約160万円以下 | 全部支給(満額) |
| 約160万〜365万円 | 一部支給(減額) |
| 約365万円以上 | 支給停止(特例給付5,000円のみ) |
※ 令和6年11月から所得基準が引き上げ予定
申請は各自治体の児童扶養手当担当窓口で行います。
必要書類
※ 腎臓病による障害が理由の場合、追加で医師の診断書等を求められることもあります。

特別児童扶養手当は、障害のある児童(20歳未満)を育てる保護者に支給される手当です。児童扶養手当が家庭環境(ひとり親等)を基準にしているのに対し、本制度は子どもの障害の程度に着目しています。
手当は障害の程度に応じて1級・2級に区分され、支給額が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 20歳未満で、政令で定める一定の障害(精神・身体)を持つ児童を養育する保護者 |
| 障害の程度(例) | 1級: 両眼の矯正視力0.02以下、両上肢欠損、重度の知的障害 など | 2級: 両眼0.04以下、重度の難聴、歩行に装具が必要な下肢障害、中度の知的障害 など |
| 手当額(令和6年4月時点) | 1級:55,350円/月 | 2級:36,860円/月(物価変動により改定あり) |
| 支給時期 | 年3回(4月・8月・12月)、4ヶ月分まとめて支給 |
| 所得制限 | 請求者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給制限あり |
申請は自治体の障害福祉担当課または子ども福祉担当課で行います。申請前に窓口で説明や聞き取りを受けるのが一般的です。
必要書類
場合によっては追加の医療情報や診断書を求められることもあります。
| 項目 | 特別児童扶養手当 | 障害児福祉手当 |
|---|---|---|
| 対象者 | 障害のある児童(20歳未満) | 常時介護が必要な重度障害児(20歳未満) |
| 手当額 | 1級:55,350円/2級:36,860円 | 15,690円 |
| 併給の可否 | 可能(所得制限など条件あり) | 可能(ただし各制度の条件を満たす必要あり) |
特別児童扶養手当は障害の範囲が広く、障害児福祉手当よりも手当額が高いのが特徴です。ただし、併給は可能で、例えば常時介護が必要な重度障害児なら両方を受給することもできます。

国の手当とは別に、自治体独自の福祉手当が設けられている場合があります。これは、国の手当の対象外となる障害者や患者を支援するため、各市区町村や都道府県が独自に給付するものです。
例えば、腎臓機能障害3級の患者に年額数万円の手当を支給する自治体や、難病患者見舞金を支給する制度などがあります。特に、透析導入前の保存期腎不全患者のように、障害者手帳の対象外となる人に対する支援として設けられるケースもあります。
| 手当名 | 内容 |
|---|---|
| ○○市重度心身障害者手当 | 重度障害者(特定条件あり)に月数千円~1万円の支給 |
| 難病患者福祉手当 | 指定難病など長期療養が必要な患者向けの支援金 |
| 在宅重症患者手当 | 人工呼吸器装着や経管栄養が必要な在宅患者向けの手当 |
| 重度腎疾患患者見舞金(例:東京都の一部自治体) | 透析療法を受ける在宅患者に年額1万円を支給 |
自治体独自の手当は財政状況によって改廃される可能性があるため、引越し時には新しい自治体の福祉制度を確認することが重要です。

| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 情報収集と窓口相談 | 自分が利用できる制度を自治体の福祉課や障害福祉窓口で確認し、必要な申請書類を入手 |
| 医師の診断書取得(必要な場合) | 腎臓疾患の場合、透析導入の有無や腎機能の状態を医師に記載してもらう |
| 申請書類の準備 | 認定請求書・診断書・所得証明書・住民票・戸籍謄本などを揃える |
| 提出と審査 | 市区町村の窓口へ提出(郵送申請可の場合もあり)、審査には2~3ヶ月かかることが一般的 |
| 結果通知と支給開始 | 認定されると通知が届き、申請の翌月分から支給開始(特別障害者手当などは年数回に分けてまとめて支給) |
公的な福祉手当は申請主義のため、自ら手続きを行わないと支給されません。申請の基本的な流れは次のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 認定請求書 | 申請窓口または自治体HPで入手 |
| 診断書 | 所定の書式で医師が作成(病状・障害の程度を記載) |
| 所得証明書類 | 市町村発行の課税証明書・非課税証明書など |
| 戸籍謄本・住民票 | 児童扶養手当や特別児童扶養手当で必要 |
| 振込先通帳のコピー | 支給用の口座情報 |
注意点: 支給開始まで時間がかかるため、手当の対象となった時点で早めに申請することが重要です。
申請をスムーズに進めるために、以下のポイントを確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 該当制度の確認 | 自身の障害等級や家族構成を基に、対象となる手当(特別障害者手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当など)を確認 |
| 自治体独自制度の確認 | 住んでいる自治体の福祉課や公式サイトで、独自の福祉手当があるか調べる |
| 最新の支給額・所得制限 | 手当額や所得制限は変更されることがあるため、自治体や厚労省の最新情報を確認 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類の準備 | 申請書、診断書(必要な場合)、所得証明、戸籍謄本・住民票、口座情報、障害者手帳(持っている場合)を揃える |
| 申請時期の確認 | 申請月の翌月から支給開始されるケースが多いため、早めに申請する |
| 他制度との関係確認 | 併給できる手当とできない手当を確認(例:障害児福祉手当と特別児童扶養手当は併給可) |
| 継続手続きの確認 | 毎年の現況届提出を忘れない(未提出の場合、支給停止の可能性あり) |