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透析治療は腎臓の機能が低下した方の生命維持に不可欠な治療ですが、医療費は高額になります。1ヶ月あたりの治療費は以下のとおりです。
このように高額な医療費がかかりますが、さまざまな公的医療費助成制度を利用することで、患者さんの経済的負担を大幅に軽減することができます。
透析患者さんの医療費負担は、基本的に以下の3つの負担部分から構成されています:
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
人工透析を必要とする慢性腎不全は「特定疾病」に指定されており、高額療養費制度の特例により自己負担額が軽減されます。
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額・医療機関ごと) |
|---|---|
| 一般 | 10,000円 |
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上等) | 20,000円 |
特定疾病療養受療証を医療機関に提示することで、窓口での支払いは上記の金額が上限となります。
自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。腎臓機能障害による透析治療は「重度かつ継続」の対象となり、さらに負担が軽減されます。
| 所得区分 | 区分の詳細 | 一般の場合の 自己負担上限額 | 「重度かつ継続」の場合の 自己負担上限額 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯 (本人の年収80万円以下) | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 (低所得1を除く) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税課税世帯 (所得割33,000円未満) 年収約290〜400万円 | 医療費の1割 | 5,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税課税世帯 (所得割33,000円以上235,000円未満) 年収約400〜833万円 | 医療費の1割 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税課税世帯 (所得割235,000円以上) 年収約833万円以上 | 対象外 | 20,000円 |
費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない方のために設けられた区分です。
腎臓機能障害による人工透析は自動的に「重度かつ継続」の対象となります。
これにより、中間所得層や一定所得以上の世帯でも自己負担上限額が設定され、医療費負担が軽減されます。
「重度かつ継続」の対象となる主な疾患・症状(更生医療・育成医療)
各都道府県・市区町村が実施している制度で、身体障害者手帳1級、2級(一部地域では3級まで)をお持ちの方が対象です。透析患者さんは一般的に身体障害者手帳1級に該当するため、この制度を利用できることが多いです。
この制度を利用すると、医療保険や自立支援医療などの自己負担分についても助成を受けられる場合があります。制度の内容は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
上記の制度を組み合わせて利用することで、透析患者さんの実質的な自己負担は大きく軽減されます。以下は所得区分別の実質的な自己負担額の目安です。
| 所得区分 | 自立支援医療のみ | 自立支援医療 + 重度障害者医療費助成 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 2,500円 | 0円〜2,500円 |
| 低所得2 | 5,000円 | 0円〜5,000円 |
| 中間所得1 | 5,000円 | 0円〜5,000円 |
| 中間所得2 | 10,000円 | 0円〜10,000円 |
| 一定所得以上 | 20,000円 | 0円〜20,000円 |
注意点
上記の自己負担額は、自立支援医療と重度心身障害者医療費助成制度の両方を利用した場合の目安です。実際の負担額は、お住まいの自治体の制度や個人の状況により異なります。重度心身障害者医療費助成制度は地域によって所得制限などの条件が異なるため、詳細は市区町村の窓口にお問い合わせください。
※月額40万円の透析医療費に対する各制度適用後の自己負担イメージ(中間所得2の場合)
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
透析治療を受ける場合、複数の医療費助成制度を組み合わせて申請することで、医療費負担を最小限に抑えることができます。ここでは主要な制度の申請方法をご紹介します。
「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の記入・押印をもらいます。
申請書は保険者(健康保険組合や国民健康保険の窓口など)で入手できます。
加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、市町村国民健康保険課など)に申請します。
「特定疾病療養受療証」を受け取ります。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、透析治療の自己負担額が1万円または2万円(所得に応じて)に抑えられます。
まず身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。透析患者は一般的に1級に該当します。手帳の申請には指定医師による診断書が必要です。
お住まいの市区町村の障害福祉課などに申請します。
「自立支援医療受給者証」を受け取ります。この受給者証を指定自立支援医療機関に提示することで、所得区分に応じた自己負担上限額が適用されます。
お住まいの市区町村の障害福祉課または医療助成担当窓口に申請します。
「○○医療証」(自治体によって名称は異なります)を受け取ります。この医療証を医療機関に提示することで、自己負担額が助成されます。
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
自立支援医療を利用する場合は、「指定自立支援医療機関」での治療が対象となります。透析治療を受ける医療機関が指定を受けているか確認しましょう。多くの透析施設は指定を受けていますが、事前に確認することをお勧めします。
自立支援医療の有効期間は原則1年です。継続して治療を受ける場合は、期限が切れる前に更新手続きが必要です。期限切れにならないよう、余裕をもって更新申請をしましょう。
特定疾病療養受療証の自己負担上限額は医療機関ごとに適用されます。複数の医療機関を利用する場合は、それぞれで自己負担が発生することがあります。例えば、透析施設と一般病院を別々に受診する場合、それぞれで上限額(1万円または2万円)までの負担が生じる可能性があります。
入院時の食事代(食事療養費)は原則として助成対象外ですが、自治体によっては重度心身障害者医療費助成制度で助成される場合があります。入院の際は、事前に確認しておくと安心です。
透析治療を受ける医療機関には、医療費や福祉制度に詳しい医療ソーシャルワーカーが在籍していることが多いです。不明点があれば、積極的に相談しましょう。特に透析導入時には、利用可能な制度について詳しく説明してもらえます。
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
転職や引っ越しの際には、各種医療証(特定疾病療養受療証、自立支援医療受給者証など)の住所変更や再申請が必要になります。給付対象となる期間に間が空かないよう、早めに手続きを行いましょう。また、透析施設への新しい証書の提示も忘れずに行ってください。
海外での透析費用は国や地域によって異なります。アジアの場合で1回あたり2〜5万円、アメリカでは4〜5万円、オーストラリアは8万円程度が目安です。渡航先で治療を受ける場合は一旦現地で全額支払い、帰国後に海外療養費として申請すると、支払った医療費の一部が還付されます。
事前に加入している健康保険の窓口で海外療養費の申請書類を受け取り、準備しておくことをお勧めします。また、渡航前に現地の透析施設と連絡を取り、予約や費用について確認しておくことが重要です。
透析治療を受けながらでも社会復帰は可能です。多くの患者さんが仕事を続けながら透析治療を受けています。透析治療のスケジュールに合わせた勤務形態の調整や、障害者雇用制度の利用など、就労を支援する制度もあります。
また、治療と就労の両立について、医療機関のソーシャルワーカーに相談するとよいでしょう。職場の理解を得るために、必要に応じて主治医に就労に関する診断書を作成してもらうことも検討してください。
CAPDの加温器は、身体障害者手帳1級・3級を取得していると、日常生活用具給付事業の対象となり、1割の自己負担で給付される場合があります。市町村や所得によっては、さらに負担が軽減される場合もあります。
お住まいの市区町村の障害福祉課に相談してみましょう。その他、CAPD関連の消耗品(バッグなど)も自治体によっては日常生活用具として給付対象となる場合があります。
引用:
厚生労働省「自立支援医療制度の概要」
透析治療は高額な医療費がかかりますが、特定疾病療養受療証、自立支援医療、重度心身障害者医療費助成制度などを組み合わせて利用することで、患者さんの経済的負担を大きく軽減することができます。
透析患者さんは「重度かつ継続」に該当し、所得に応じた自己負担上限額が設定されます。
身体障害者手帳の取得が各種医療費助成制度の利用に不可欠です。
制度の有効期間に注意して、適切に更新手続きを行いましょう。
地域独自の助成制度も多くあるため、市区町村の窓口で確認することが大切です。
透析治療を安心して継続するためにも、これらの医療費助成制度を積極的に活用しましょう。不明点があれば、医療機関のソーシャルワーカーや各自治体の窓口に相談してください。特に透析導入時には、適切な制度の申請を確実に行い、経済的負担を最小限に抑えることが重要です。